来年4月から施行される自転車の違反に対する青切符。実際に正しく取り締まることができるのか、疑問や不安はつきません。
5月17日のInfoseek Newsに紹介されているニュースで、傘スタンドの仕様に関する疑問が取り上げられています。
傘を手に差しながら自転車に乗ることは、青切符の対象になることに決まっているらしいのですが、では自転車に固定した傘スタンドの使用は合法なのかというと、差した状態で幅が60cmを超えると、「普通自転車」のカテゴリーから外れて「自転車」という扱いになり、歩道の通行ができなくなるらしいです。
しかし、だからといって車道を走るようになるとは思えません。
傘のマナーについては、歩行者同士であっても傘の骨で突かれると、当たりどころに寄ってはかなり危険ですから、それが自転車のスピードで歩道を通るとなると、ちょっとの接触でもかなりのダメージになり危険です。
また歩行者でさえ傘が強風に煽られて危険なことがありますが、自転車に乗っていると危険度が増してしまいます。
まあこのルールが本当に適用されることがはっきりすれば、それ専用の幅60cm以下の傘が発売されるかもしれませんが、警察の取締り方法によってかなり混乱や不満が巻き起こることは必死です。
あらかじめ警察からガイドラインを示してもらいたいところですが、何事も後付で検討する国民性ですから、来年の4月の混乱が目に見えるようです。