蛍光灯の2027年製造・輸入禁止の意味

ジュネーブで蛍光灯の製造と輸入が、2027年末に禁止されることが決まりました。

この「蛍光灯」というのは「蛍光管」のことを指していると思われ、これまで使用していた蛍光灯機器が蛍光管の寿命と共に使えなくなることを意味します。

LED照明が一般的になるまでは蛍光灯が主流でしたから、まだかなり多くの機器が残っていると思われます。

水俣病を期限とする水銀撲滅運動としては重要な決定なのだと思いますが、蛍光灯照明を今も使っている人にとっては、蛍光管の製造をやめるのが少し早いのではないかと思うのではないでしょうか?

蛍光灯の機器事態は2019年に製造が終わっているそうですが、その後8年で交換用の蛍光管が製造中止になるとすると、最後の蛍光灯機器が使用されてからたった8年で取り替えなくてはならなくなります。

そもそも現状の蛍光管の需要がどのぐらいあるかを考慮しなければ、2027年に時点で製造を中止できるかどうか判断できないように思うのですが、ジュネーブでの会議で各国の蛍光灯の普及度合いを検討した形跡がありません。

蛍光灯機器は元々単純な構成ですから、そうそう20年ぐらいでは壊れません。

ですからその機器の寿命までは、補修部品として蛍光管を供給するべきだと思うのですが、LED照明がに強制的に付け替えるとなるとかなりの社会的負担が発生するでしょう。

確かに鉄道の駅とかデパートなどの、頻繁に設備を更新することがおおい施設ではLED照明が普及していますが、家庭やオフィスなどでどれほどLEDかが進んでいるのでしょうか?

今後、残された蛍光灯機器をLEDに置き換えるか、機器の耐用年数分の補修用蛍光管を用意するか、計画的に進めていく必要がありそうです。

在職老齢年金の考え方

厚生年金をもらいながら同時に働いて給与ももらった場合、合計金額が月48万円を超えると、超えた金額に応じて年金が減額されます。

これは厚生年金に加入しながら働いて給与を受け取る場合だけですから、働いても厚生年金に加入しない(厚生年金保険料を払わない)場合は関係ありません。

しかし、最近はあらゆる業界で厚生年金加入が条件になっていることが多く、この制限にかからないように給与を制限して働く人もいるようです。

一定の金額以上に収入があれば、生活の糧になる年金を減らすというのは、理にかなっているようで、かなっていないようでよく分からない制度です。

年金が生活に最低限必要な金額を、保険として保障するのですから理にかなっているのですが、配偶者の収入によって健康保険や年金の加入が求められるために、仕事を制限するのと同じで、人手不足で高齢者の雇用を勧めるに当たって障害ともなるルールです。

年金を正規に受け取るのは権利で、仕事に応じた給与を受け取るのも権利です。

合計が48万円以上になったら給与が減額されるというのがあり得ない(それなら働く時間を減らす)ですから、年金を減額するのも権利を奪っていることにほかなりません。

年金の支出を減らしたいのなら、48万円を超えた部分については将来に持ち越すのが妥当でしょう。

一生懸命働いたために月48万円を超えても、年金額も含めてそれだけ働いた報酬ですから、そこに手を付けると仕事と報酬の関係性が崩れてしまいます。

自由経済においてあってはならないことで、配偶者の給与制限や年金の所得制限は、最低限の給与を保障する社会主義的な仕組みでしか説明できないでしょう。

人手不足であらゆる手が足りない状況が進むにつれて、就業時間を制限するこれらの制度は早急に廃止するべきだと思います。