電動キックボードには近づくなかれ

2023年7月に特定小型原動機付自転車なる新しい車両の法律が整備されて、いわゆる電動キックボードの仕様に関するルールが明確になりました。

海外では足を揃えて乗る2輪車はスクーターと呼ぶのが慣例になっているようで、Electric Skooterという呼び方をするそうですが、国内でも電動キックボードとか電動キックスクーターなど呼び方がいくつかあるようです。

さてこの電動キックボードですが、歩道を時速6Km以下で走行するだけなら歩道を通行する自転車と同じ扱いですが、歩道以外を時速20Km以下で走行する場合は自転車と原付の中間的な位置づけになり、ナンバープレートと自賠責保険が必要になります。

またヘルメットは自転車と同じで努力義務となっていますから、しばらくは無視する人がほとんどでしょう。

この車道で20Kmと言う制限ですが、電動アシスト自転車のアシストが時速25Kmとなっているものの、実際電動アシスト自転車では時速20Km以上で巡航するのはかなり骨がおれます。

またその速度で車道を平気で走れるかと言えば、なかなか厳しいものがあり、自転車や原付きに比べて小さい車輪や重心が高いことから安定性に欠けるため、車道の路肩を時速20Kmで走行するのはそれなりの技術がなければ難しそうです。

かと言って歩道を時速6Kmで走行するとなれば、ママチャリにも抜かれてしまうでしょうから、電動キックボードの意味がないと考える人も多いでしょう。

すなわち、歩道を高速モードの20Kmで突っ走る輩が頻出するのは目に見えています。

歩道走行ならナンバープレートも自賠責も必要ありませんから、あとは高速モードに切り替えて表示灯は適当にごまかせば、いちいち指摘する人もいないでしょうし、警察に見つかったとしても低速モードのつもりだったなんて最初から言うつもりの人も出てくるでしょう。

要するに、世界の趨勢に従って日本でも許可してみたものの、日本の法遵守レベルではいたるところで危険な目に遭う人が続出することは明らかです。

自賠責に加入しない人もいるでしょうが、危険度から任意保険も必要になると思われ、かなり危うい出発になりそうです。

みなさんも暫くの間は、疾走する電動キックボードには近づかないようにしましょう。

蛍光灯の2027年製造・輸入禁止の意味

ジュネーブで蛍光灯の製造と輸入が、2027年末に禁止されることが決まりました。

この「蛍光灯」というのは「蛍光管」のことを指していると思われ、これまで使用していた蛍光灯機器が蛍光管の寿命と共に使えなくなることを意味します。

LED照明が一般的になるまでは蛍光灯が主流でしたから、まだかなり多くの機器が残っていると思われます。

水俣病を期限とする水銀撲滅運動としては重要な決定なのだと思いますが、蛍光灯照明を今も使っている人にとっては、蛍光管の製造をやめるのが少し早いのではないかと思うのではないでしょうか?

蛍光灯の機器事態は2019年に製造が終わっているそうですが、その後8年で交換用の蛍光管が製造中止になるとすると、最後の蛍光灯機器が使用されてからたった8年で取り替えなくてはならなくなります。

そもそも現状の蛍光管の需要がどのぐらいあるかを考慮しなければ、2027年に時点で製造を中止できるかどうか判断できないように思うのですが、ジュネーブでの会議で各国の蛍光灯の普及度合いを検討した形跡がありません。

蛍光灯機器は元々単純な構成ですから、そうそう20年ぐらいでは壊れません。

ですからその機器の寿命までは、補修部品として蛍光管を供給するべきだと思うのですが、LED照明がに強制的に付け替えるとなるとかなりの社会的負担が発生するでしょう。

確かに鉄道の駅とかデパートなどの、頻繁に設備を更新することがおおい施設ではLED照明が普及していますが、家庭やオフィスなどでどれほどLEDかが進んでいるのでしょうか?

今後、残された蛍光灯機器をLEDに置き換えるか、機器の耐用年数分の補修用蛍光管を用意するか、計画的に進めていく必要がありそうです。